内縁と相続

内縁は事実上の夫婦関係ですが、法律上は認められていません。したがって内縁の夫、妻には相続することができません。

内縁は事実上の夫婦関係ですが、法律上は認められていません。
したがって内縁の夫、妻には相続することができません。
内縁の妻や夫に場合には争いを防ぐためにも、特に遺言が必要です。
(しかし他に相続人が居た場合には、内縁と法定相続人との間に遺言があっても争いが起こることもあります。)
これは、他に相続人がいない場合の規定です。被相続人に一人でも法定相続人がいた場合は、内縁の妻や夫にはこの規定が適用されません。
相続人がいない場合には相続財産は国庫に帰属するという最後の最後手段はあるのですが民法改正により、「相続人がいない場合には、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の 縁故があった者の請求により相続財産の全部または一部を与えることができる」とうたわれています(民法958の3)。
生計を同じくしていた者とは・・・・・内縁の夫、妻、事実上の養子、継子、子の嫁などを指します。
療養看護に努めた者とは・・・・生計は同じではないが、被相続人の療養看護をした者を指します。
特別縁故者についての手続き
特別縁故者 は家庭裁判所に分与の申立をします。
【申立手続き】
●申立人    特別縁故者
●申立期間  相続財産管理人による相続人捜索の公告期間満了後3ヶ月以内
●管轄     被相続人の最後の住所地
●手数料等  申立人1名につき収入印紙800円と郵便切手(裁判所によって異なります)
●必要書類  申立人の戸籍謄本・住民票
●特別縁故者の資格
誰でも特別縁故者になれるわけではなく
・ 生計をともにしてきた内縁の妻
・ 被相続人の事実上の養子・養女
・ 被相続人の老後の看護をつくした従兄弟の子やめいの子
・ 被相続人と生計をともにして世話をしてきたおじやおば
・ 被相続人と生計をともにしてきた亡息子の嫁
・生計は同じではないが、被相続人の療養看護をした者
などを指します。

内縁は事実上の夫婦関係ですが、法律上は認められていません。

したがって内縁の夫、妻にはそうぞくすることができません。

内縁の妻や夫に場合には争いを防ぐためにも、特に遺言が必要です。

(しかし他にそうぞく人が居た場合には、内縁と法定 そうぞく 人との間に遺言があっても争いが起こることもあります。)

これは、他に そうぞく 人がいない場合の規定です。被 そうぞく 人に一人でも法定 そうぞく 人がいた場合は、内縁の妻や夫にはこの規定が適用されません。

そうぞく人がいない場合には そうぞく 財産は国庫に帰属するという最後の最後手段はあるのですが民法改正により、「 そうぞく 人がいない場合には、被 そうぞく 人と生計を同じくしていた者、被 そうぞく 人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の 縁故があった者の請求により そうぞく 財産の全部または一部を与えることができる」とうたわれています(民法958の3)。

生計を同じくしていた者とは・・・・・内縁の夫、妻、事実上の養子、継子、子の嫁などを指します。

療養看護に努めた者とは・・・・生計は同じではないが、被相続人の療養看護をした者を指します。

特別縁故者についての手続き

特別縁故者 は家庭裁判所に分与の申立をします。

【申立手続き】

●申立人    特別縁故者

●申立期間  相続財産管理人による相続人捜索の公告期間満了後3ヶ月以内

●管轄     被相続人の最後の住所地

●手数料等  申立人1名につき収入印紙800円と郵便切手(裁判所によって異なります)

●必要書類  申立人の戸籍謄本・住民票

●特別縁故者の資格

誰でも特別縁故者になれるわけではなく

・ 生計をともにしてきた内縁の妻

・ 被相続人の事実上の養子・養女

・ 被相続人の老後の看護をつくした従兄弟の子やめいの子

・ 被相続人と生計をともにして世話をしてきたおじやおば

・ 被相続人と生計をともにしてきた亡息子の嫁

・生計は同じではないが、被相続人の療養看護をした者

などを指します。

遺品整理業者の特徴・相続

遺産の処分について、被相続人の意思を伝えることが重要な役割です。遺言がない場合は、民法の規定に従って相続が行われる法定相続が発生します。遺贈により、相続人以外の者に遺産を与えることも可能となります。

遺品整理業者は、業界団体などもなくどちらかというと、雑居な立場の商売であることから、作業・サービス内容、料金等を比較し、良心的な業者を探すことが大切です。
トラブルの原因となりやすい「後から追加料金が示される」ような事態を予防するため、事前に見積を得ることが大切です。それ以外には料金が掛からないことを確認、書面等でも残しておくべきです。
★遺言指定事項 ・・・・
遺言の指定事項は民法に従うと以下のような
ものになります。
●相続人の廃除と廃除取消
●相続分の指定および指定の委託
●遺産分割方法の指定および指定の委託、遺産分割禁止(5年を限度とする)
●遺贈
●子の認知
●未成年後見人・未成年後見監督人の指定
●祭祀主宰者の指定
●特別受益の持戻しの免除
●相続人間の担保責任の定め
●遺言執行者の指定および指定の委託等
●遺贈の減殺の方法
●一般財団法人の設立
●信託の設定
●生命保険の保険金受取人の変更も可能とされている
●遺言の撤回
遺産の処分について、被相続人の意思を伝えることが重要な役割です。遺言がない場合は、民法の規定に従って相続が行われる法定相続が発生します。遺贈により、相続人以外の者に遺産を与えることも可能となります。
遺言がない場合・・・・・通常、相続手続には相続人全員で共同して遺産分割協議書を作成します。
相続人の間で合意が得られない場合、家庭裁判所にその審判をゆだねることになります。
さらに、遺言によって不動産を取得した相続人は、登記なくしてその権利を第三者に対抗することができるとされています。
遺品整理業者は、業界団体などもなくどちらかというと、雑居な立場の商売であることから、作業・サービス内容、料金等を比較し、良心的な業者を探すことが大切です。
トラブルの原因となりやすい「後から追加料金が示される」ような事態を予防するため、事前に見積を得ることが大切です。それ以外には料金が掛からないことを確認、書面等でも残しておくべきです。
★遺言指定事項 ・・・・
遺言の指定事項は民法に従うと以下のような
ものになります。
●相続人の廃除と廃除取消
●相続分の指定および指定の委託
●遺産分割方法の指定および指定の委託、遺産分割禁止(5年を限度とする)
●遺贈
●子の認知
●未成年後見人・未成年後見監督人の指定
●祭祀主宰者の指定
●特別受益の持戻しの免除
●相続人間の担保責任の定め
●遺言執行者の指定および指定の委託等
●遺贈の減殺の方法
●一般財団法人の設立
●信託の設定
●生命保険の保険金受取人の変更も可能とされている
●遺言の撤回
遺産の処分について、被相続人の意思を伝えることが重要な役割です。遺言がない場合は、民法の規定に従って相続が行われる法定相続が発生します。遺贈により、そうぞく人以外の者に遺産を与えることも可能となります。
遺言がない場合・・・・・通常、相続手続には相続人全員で共同して遺産分割協議書を作成します。
そうぞく人の間で合意が得られない場合、家庭裁判所にその審判をゆだねることになります。
さらに、遺言によって不動産を取得した相続人は、登記なくしてその権利を第三者に対抗することができるとされています。

代襲相続について

そうぞく人がそうぞくの開始以前に死亡したり、そうぞく欠格、そうぞく排除によって、そうぞく権を失った場合に、その子供や孫がそうぞくヲするという制度を代襲そうぞくと言います。

(子及びその代襲者等のそうぞく権)
887条 1項 被そうぞく人の子は、そうぞく人となる。
2項 被そうぞく人の子が、そうぞくの開始以前に死亡したとき、
又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、そのそうぞく権を
失ったときは、その者の子がこれを代襲してそうぞく人となる。
ただし、被そうぞく人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3項 前項の規定は、代襲者が、そうぞくの開始以前に死亡し、又は
第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲そうぞく権を
失った場合について準用する。
そうぞく人がそうぞくの開始以前に死亡したり、そうぞく欠格、そうぞく排除によって、
そうぞく権を失った場合に、その子供や孫がそうぞくヲするという制度を
代襲そうぞくと言います。
上記のとおり、そうぞく人である子供が既に亡くなっている場合には、
その子供の子供(孫)が代襲そうぞくします。
被そうぞく人(亡くなった人)に子供も親もすでにいない場合には、
兄弟の子供である甥、姪がそうぞくすることになります。
代襲そうぞくになる場合
①そうぞく人である子供、兄弟がそうぞく開始前に死亡した
②そうぞく人である子供、兄弟のそうぞく欠格
③そうぞく人である子供、兄弟のそうぞくの廃除
(そうぞく人の欠格事由とは)
891条 1項 次に掲げる者は、そうぞく人となることができない。
① 故意に被そうぞく人、先順位、同順位のそうぞく人を死亡させ、
または死亡させようとして刑に処せられた者
② 被そうぞく人が殺害されたことを知りながら、告訴、告発をしなかった者
ただし、その者に是非の弁別がないとき、または殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族(子、孫、親、祖父、祖母)であった場合は、例外。
③ 詐欺、強迫により被そうぞく人の遺言作成、取り消し、変更を妨げた者
④ 詐欺、強迫により被そうぞく人の遺言作成、取り消し、変更をさせた者
⑤ 被そうぞく人の遺言書を偽造、変更、破毀、隠匿した者

(子及びその代襲者等の 相続 権)

887条 1項 被 相続人の子は、  相続  人となる。

2項 被  相続 人の子が、  相続  の開始以前に死亡したとき、

又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その  相続  権を

失ったときは、その者の子がこれを代襲して   相続  人となる。

ただし、被 相続 人の直系卑属でない者は、この限りでない。

3項 前項の規定は、代襲者が、   相続  の開始以前に死亡し、又は

第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲  相続 権を

失った場合について準用する。

相続人が   相続  の開始以前に死亡したり、 相続 欠格、 相続 排除によって、

相続権を失った場合に、その子供や孫が 相続 ヲするという制度を

代襲そうぞくと言います。

上記のとおり、 相続 人である子供が既に亡くなっている場合には、

その子供の子供(孫)が代襲 相続 します。

被そうぞく人(亡くなった人)に子供も親もすでにいない場合には、

兄弟の子供である甥、姪が 相続 することになります。

代襲 相続 になる場合

①そうぞく人である子供、兄弟がそうぞく開始前に死亡した

②そうぞく人である子供、兄弟のそうぞく欠格

③そうぞく人である子供、兄弟のそうぞくの廃除

(そうぞく人の欠格事由とは)

891条 1項 次に掲げる者は、そうぞく人となることができない。

① 故意に被そうぞく人、先順位、同順位のそうぞく人を死亡させ、

または死亡させようとして刑に処せられた者

② 被そうぞく人が殺害されたことを知りながら、告訴、告発をしなかった者

ただし、その者に是非の弁別がないとき、または殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族(子、孫、親、祖父、祖母)であった場合は、例外。

③ 詐欺、強迫により被そうぞく人の遺言作成、取り消し、変更を妨げた者

④ 詐欺、強迫により被そうぞく人の遺言作成、取り消し、変更をさせた者

⑤ 被そうぞく人の遺言書を偽造、変更、破毀、隠匿した者

相続欠格

そうぞくを許すべきでないと考えられる重大な不正・非行をした者のそうぞく権を、制裁として当然に失わせるものをさします。

そうぞく欠格は・・・・
そうぞくを許すべきでないと考えられる重大な不正・非行をした者の
そうぞく権を、制裁として当然に失わせるものをさします。
そうぞく欠格となる場合
①被そうぞく人やそうぞくについて先順位または同順位にあるものを、
故意に殺しまたは殺そうとしたために、刑に処せられた者。
②被そうぞく人が殺されたことを知りながら、それを告訴・告発しなかった者。
③詐欺や強迫によって、被そうぞく人がそうぞくに関する遺言をしたり取消し・
変更するのを妨げた者。
④詐欺や強迫によって、被そうぞく人にそうぞくに関する遺言をさせたり取消し・
変更させた者。
⑤そうぞくに関する被そうぞく人の遺言書を偽造・変造したり、破棄・隠匿した者。
特別受益とは・・・・・・・・・・・
被そうぞく人の生前に婚姻、養子縁組のためまたは生計の資本としての贈与、
あるいは遺言による贈与など、被そうぞく人から受けた特別の利益を
特別受益といいます。
特別受益は、そうぞく人間の公平を図るため、そうぞくの際に配慮される。
まず、残っていたそうぞく財産に特別受益の金額を足したものをそうぞく財産とする。
これを前提に各そうぞく人のそうぞく分を決める、といった具合です。
さらに、特別の利益を受けた者(特別受益者)については、そうぞく分から
特別受益分を差し引いて取り分を決めます(民法903条1項)。
特別受益者の例
①被そうぞく人から遺贈を受けた者
②被そうぞく人から婚姻のため贈与を受けた者
③被そうぞく人から養子縁組のため贈与を受けた者
④被そうぞく人から生計の資本として贈与を受けた者
これをみていくとそうぞく財産の決め方がよくわかってきますね。

そうぞく欠格は・・・・

そうぞくを許すべきでないと考えられる重大な不正・非行をした者の

そうぞく権を、制裁として当然に失わせるものをさします。

そうぞく欠格となる場合

①被そうぞく人やそうぞくについて先順位または同順位にあるものを、

故意に殺しまたは殺そうとしたために、刑に処せられた者。

②被そうぞく人が殺されたことを知りながら、それを告訴・告発しなかった者。

③詐欺や強迫によって、被そうぞく人がそうぞくに関する遺言をしたり取消し・

変更するのを妨げた者。

④詐欺や強迫によって、被そうぞく人にそうぞくに関する遺言をさせたり取消し・

変更させた者。

⑤そうぞくに関する被そうぞく人の遺言書を偽造・変造したり、破棄・隠匿した者。

特別受益とは・・・・・・・・・・・

被そうぞく人の生前に婚姻、養子縁組のためまたは生計の資本としての贈与、

あるいは遺言による贈与など、被そうぞく人から受けた特別の利益を

特別受益といいます。

特別受益は、そうぞく人間の公平を図るため、そうぞくの際に配慮される。

まず、残っていたそうぞく財産に特別受益の金額を足したものをそうぞく財産とする。

これを前提に各そうぞく人のそうぞく分を決める、といった具合です。

さらに、特別の利益を受けた者(特別受益者)については、そうぞく分から

特別受益分を差し引いて取り分を決めます(民法903条1項)。

特別受益者の例

①被そうぞく人から遺贈を受けた者

②被そうぞく人から婚姻のため贈与を受けた者

③被そうぞく人から養子縁組のため贈与を受けた者

④被そうぞく人から生計の資本として贈与を受けた者

これをみていくとそうぞく財産の決め方がよくわかってきますね。

個人商店、個人企業の相続遺産種類

細かい資産リストをつくっておくといいでしょう。 遺言書には資産分類の経緯を書いておくとなお納得しやすくなりますよ

個人商店や個人事業の経営者の資産は以下のようなものがあります。
1:土地建物(自宅兼店舗、事務所)
兼務の場合の土地建物は店舗や事業所部分のみが
対象となります。
2:自動車、営業用設備、備品
3:商品、製品、半製品などの動産
4:売掛金債権、貸金の債権、その他の営業上の債権や賠償請求権
5:特許権、実用新案権、意匠権、商標権など
6:買掛金、借入金、営業上の債務
個人商店や個人事業の経営者は遺言を作る場合には
その資産の中で『事業用の資産』を洗い出します。
細かい資産リストをつくっておくといいでしょう。
遺言書には資産分類の経緯を書いておくとなお納得しやすくなります。
分割法では以下に財産を分割する方法があります。
覚えておくと便利です。
現物分割
・・・遺産として存在する個々の財産それ自体を
各々の相続人に配分する方法です。一般的な方法です。
代償分割・・・・
特定の相続人が、ある財産を相続で取得したとき、他の相続人には
その代償として金銭を支払うという手法です。
土地など金銭以外を充てた場合は代物分割と呼びます。
事業用の不動産や同族会社の株式などをその事業を承継する人
に相続させるような場合に利用されます。
代償分割を行った場合の相続税の課税価格は、代償財産
交付を受けたとき(=代償された側)=
「(相続または遺贈により取得した現物の財産の価額)+
(交付を受けた代償財産の価額)」、代償財産交付を
したとき(=代償した側)は、「(相続または遺贈により取得した
現物の財産の価額)-(交付をした代償財産の価額)」という
公式が成り立ちます。
さらに代償分割を活用して、共同相続人間の相続税負担額を
調整することができます。
遺産分割協議書を作成するときには、代償(代物)
分割を行ったことを記載しておくことが必要です。

個人商店や個人事業の経営者の資産は以下のようなものがあります。

1:土地建物(自宅兼店舗、事務所)

兼務の場合の土地建物は店舗や事業所部分のみが

対象となります。

2:自動車、営業用設備、備品

3:商品、製品、半製品などの動産

4:売掛金債権、貸金の債権、その他の営業上の債権や賠償請求権

5:特許権、実用新案権、意匠権、商標権など

6:買掛金、借入金、営業上の債務

個人商店や個人事業の経営者は遺言を作る場合には

その資産の中で『事業用の資産』を洗い出します。

細かい資産リストをつくっておくといいでしょう。

遺言書には資産分類の経緯を書いておくとなお納得しやすくなります。

分割法では以下に財産を分割する方法があります。

覚えておくと便利です。

現物分割

・・・遺産として存在する個々の財産それ自体を

各々の相続人に配分する方法です。一般的な方法です。

代償分割・・・・

特定の相続人が、ある財産を相続で取得したとき、他の相続人には

その代償として金銭を支払うという手法です。

土地など金銭以外を充てた場合は代物分割と呼びます。

事業用の不動産や同族会社の株式などをその事業を承継する人

に相続させるような場合に利用されます。

代償分割を行った場合の相続税の課税価格は、代償財産

交付を受けたとき(=代償された側)=

「(相続または遺贈により取得した現物の財産の価額)+

(交付を受けた代償財産の価額)」、代償財産交付を

したとき(=代償した側)は、「(相続または遺贈により取得した

現物の財産の価額)-(交付をした代償財産の価額)」という

公式が成り立ちます。

さらに代償分割を活用して、共同相続人間の相続税負担額を

調整することができます。

遺産分割協議書を作成するときには、代償(代物)

分割を行ったことを記載しておくことが必要です。

内縁の妻と子 の相続

相続時、法律上の配偶者ではない以上、結婚していないものとされ法律の特別な規定がない限り保護を受けることはありません。

内縁の妻の定義
法律上婚姻をしていない妻のことです。
婚姻届を出していなければ正式の妻ではありませんので
内縁となります。内縁の妻は法律上は相続については
なにも権利が認められていません。
法律上の配偶者ではない以上、結婚していないものとされ
法律の特別な規定がない限り保護を受けることはありません。
ただし、家を借りている権利(賃借権)は、相続できます。
内縁の妻から生まれた子も法律上は子として認知されていれば
認められていますから相続権があります。
民法第900条  法定相続分
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一  子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、
父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、
父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
生前身の回りのお世話をした方とか、介護の世話をした方、また内縁の妻などをあわせて「特別縁故者」といいますが、これらの方に
相続財産を受取る権利がないのです。
内縁の妻として長年内縁の夫につくしてきたとしても、
戸籍上の婚姻関係がなければ、相続する権利はありません。
ところが、内縁の妻などの特別縁故者が相続財産を
受取る方法が2つあります。
1の方法は・・・、被相続人に親族の身寄りがなくて
相続人がまったく見当たらないという場合に、内縁の妻などが
特別縁故者として家庭裁判所に申し立てる方法です。
ふたつ目の方法は・・・、被相続人が亡くなる前から、
遺言書で財産をゆずることを指定しておく方法です。

内縁の妻の定義

法律上婚姻をしていない妻のことです。

婚姻届を出していなければ正式の妻ではありませんので

内縁となります。内縁の妻は法律上はそうぞくについては

なにも権利が認められていません。

法律上の配偶者ではない以上、結婚していないものとされ

法律の特別な規定がない限り保護を受けることはありません。

ただし、家を借りている権利(賃借権)は、そうぞくできます。

内縁の妻から生まれた子も法律上は子として認知されていれば

認められていますからそうぞく権があります。

民法第900条  法定そうぞく分

同順位のそうぞく人が数人あるときは、そのそうぞく分は、次の各号の定めるところによる。

一  子及び配偶者がそうぞく人であるときは、子のそうぞく分及び配偶者のそうぞく分は、各二分の一とする。

二  配偶者及び直系尊属がそうぞく人であるときは、配偶者のそうぞく分は、三分の二とし、直系尊属のそうぞく分は、三分の一とする。

三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。

ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、

父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、

父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

生前身の回りのお世話をした方とか、介護の世話をした方、

また内縁の妻などをあわせて「特別縁故者」といいますが、これらの方に

相続財産を受取る権利がないのです。

内縁の妻として長年内縁の夫につくしてきたとしても、

戸籍上の婚姻関係がなければ、相続する権利はありません。

ところが、内縁の妻などの特別縁故者が相続財産を

受取る方法が2つあります。

1の方法は・・・、被相続人に親族の身寄りがなくて

相続人がまったく見当たらないという場合に、内縁の妻などが

特別縁故者として家庭裁判所に申し立てる方法です。

ふたつ目の方法は・・・、被相続人が亡くなる前から、

遺言書で財産をゆずることを指定しておく方法です。

血縁関係以外の遺産相続

内縁の妻であっても特別縁故者に対する相続財産の分与制度を利用すれば相続が可能になりますよ

法律上、血縁関係にある一定の範囲(配偶者、親、子、兄弟姉妹等)以外は相続権が認められていませんが、内縁の場合は
事実関係は別として財産わけを請求することができません。
ですから本当の配偶者同様に長い共同生活を送ってきたと
しても、入籍していないと一文ももらう権利がないのかと
思ってしまいますね。
実際は内縁の妻であっても特別縁故者に対する相続財産の
分与制度を利用すれば相続が可能になります。
被相続人と特別に縁故の深い人(内縁の妻など)に対しては
これに相続財産を取得させることが可能とされています。
相続人が存在しない場合、故人の相続財産の精算後に
残りの相続財産が国庫のものとなる前に手続きをする必要があります。民法によると「被相続人と生計を同じくしていたもの、
被相続人の擁護や看護に努めたもの、そのほか被相続人と
特別の縁故が合ったもの」(民法958の3)において
規定がなされています。
つまり内縁はここにいう被相続人と生計を同じくしていたと
みなすことができるわけです。
手続きに関しては、以下のとおりとなります。
○特別縁故者から被相続人の住所地の家庭裁判所へ申し立てをする。
○家庭裁判所が特別縁故者の種類や関係(縁)の厚み、
職業、財産内容やそのほか一切の事情を考慮して分与が
適切かどうかを判断する。
もしこれに該当するような相続の立場になった場合は
弁護士、司法書士に相談して家庭裁判所へ申し立てを行って見ると良いでしょう。

法律上、血縁関係にある一定の範囲(配偶者、親、子、兄弟姉妹等)以外はそうぞく権が認められていませんが、内縁の場合は

事実関係は別として財産わけを請求することができません。

ですから本当の配偶者同様に長い共同生活を送ってきたと

しても、入籍していないと一文ももらう権利がないのかと

思ってしまいますね。

実際は内縁の妻であっても特別縁故者に対するそうぞく財産の

分与制度を利用すればそうぞくが可能になります。

被相続人と特別に縁故の深い人(内縁の妻など)に対しては

これに相続財産を取得させることが可能とされています。

そうぞく人が存在しない場合、故人のそうぞく財産の精算後に

残りのそうぞく財産が国庫のものとなる前に手続きをする必要があります。民法によると「被相続人と生計を同じくしていたもの、

被そうぞく人の擁護や看護に努めたもの、そのほか被そうぞく人と

特別の縁故が合ったもの」(民法958の3)において

規定がなされています。

つまり内縁はここにいう被相続人と生計を同じくしていたと

みなすことができるわけです。

手続きに関しては、以下のとおりとなります。

○特別縁故者から被相続人の住所地の家庭裁判所へ申し立てをする。

○家庭裁判所が特別縁故者の種類や関係(縁)の厚み、

職業、財産内容やそのほか一切の事情を考慮して分与が

適切かどうかを判断する。

もしこれに該当するような相続の立場になった場合は

弁護士、司法書士に相談して家庭裁判所へ申し立てを行って見ると良いでしょう。

相続と遺言信託とは

遺言は、通常は、「公正証書遺言」でない限りは、相続の際、家庭裁判所の検印が必要となりますよ

遺言信託という言葉を聞いたことがありますか。
おもにこんな内容のサービスをしています。
遺言の作成に関するコンサルティング
作成した遺言書を保管
遺言の執行
遺言の執行を引き受けない代わりに料金を
低額にしたメニューも提供する信託銀行や金融き案もあります。
遺言の執行報酬は、相続税評価額の2.1%前後といわれています。
たとえば相続する人が財産管理能力が
ないような場合には資産活用のためにも
遺言信託を利用してみるのもいいでしょう。
種類としては
・・・・遺言執行業務
・・・・遺言書管理業務
・・・・遺言整理業務
といったものが主なものです。
遺言の管理業務などは遺言の紛失や盗難にも一役
買ってくれます。
信託業法第4条には、信託として引受できる財産が
列挙されていますが、ここに記載のない財産は、
信託業法上引き受けできません。
信託法1条の解釈として、遺言信託として引き受けられるのは、
債務(消極財産)を含まない積極財産のみである、とされています。
メリットは初めに述べた上記のように、
遺言は、通常は、「公正証書遺言」でない限りは、
相続の際、家庭裁判所の検印が必要となりますが
遺言信託は、信託銀行が公正証書遺言の作成を手伝い、
保管してくれることで紛失や盗難の心配もなく
被相続人が亡くなった時には、家庭裁判所の検印の
必要もなく遺言に基づき遺産を配分することができる点です。
遺産を分けることだけでなく、相続税の申告、不動産の名義変更など複雑な
手続きを代行する業務です。銀行や信託銀行が提携する
税理士や司法書士などが相続人に代わってこれらの手続きを行います。
※ なお、法律によって銀行が信託業務で引受けられる範囲は、
財産に関するものだけです。したがって、身分
(相続人の廃除など)に関する事項については、
遺言信託は関することができません。

遺言信託という言葉を聞いたことがありますか。

おもにこんな内容のサービスをしています。

遺言の作成に関するコンサルティング

作成した遺言書を保管

遺言の執行

遺言の執行を引き受けない代わりに料金を

低額にしたメニューも提供する信託銀行や金融き案もあります。

遺言の執行報酬は、相続税評価額の2.1%前後といわれています。

たとえば相続する人が財産管理能力が

ないような場合には資産活用のためにも

遺言信託を利用してみるのもいいでしょう。

種類としては

・・・・遺言執行業務

・・・・遺言書管理業務

・・・・遺言整理業務

といったものが主なものです。

遺言の管理業務などは遺言の紛失や盗難にも一役

買ってくれます。

信託業法第4条には、信託として引受できる財産が

列挙されていますが、ここに記載のない財産は、

信託業法上引き受けできません。

信託法1条の解釈として、遺言信託として引き受けられるのは、

債務(消極財産)を含まない積極財産のみである、とされています。

メリットは初めに述べた上記のように、

遺言は、通常は、「公正証書遺言」でない限りは、

相続の際、家庭裁判所の検印が必要となりますが

遺言信託は、信託銀行が公正証書遺言の作成を手伝い、

保管してくれることで紛失や盗難の心配もなく

被相続人が亡くなった時には、家庭裁判所の検印の

必要もなく遺言に基づき遺産を配分することができる点です。

遺産を分けることだけでなく、相続税の申告、不動産の名義変更など複雑な

手続きを代行する業務です。銀行や信託銀行が提携する

税理士や司法書士などが相続人に代わってこれらの手続きを行います。

※ なお、法律によって銀行が信託業務で引受けられる範囲は、

財産に関するものだけです。したがって、身分

(相続人の廃除など)に関する事項については、

遺言信託は関することができません。

特別障害者に贈与したときの相続税は?

相続財産の取得については生前に財産を贈与し、その生活の安定のための目的であることに関しては一定の条件を満たしたときには 贈与税は課税されませんよ

障害者控除では、心身障害者に対する相続税について
その親などの扶養義務者が死亡した後における
生活安定のための相続財産の取得については生前に
財産を贈与し、その生活の安定のための目的で
あることに関しては心身障害者の受益が確実に
保証されるなどの一定の条件を満たしたときには
贈与税は課税されません。
またその特別障害者が信託の利益を受ける
権利=信託受益権を有することとなる場合は
その信託受益権の価額のうち6000万以下の
金額については、贈与税が課税されません。
(特別障害者に対する贈与税の非課税)
第二十一条の四  第十九条の四第二項に規定する
特別障害者(第一条の四第二号又は第三号の規定に
該当する者を除く。以下この条において「特別障害者」
という。)が、信託会社その他の者で政令で定めるもの
(以下この条において「受託者」という。)の営業所、
事務所その他これらに準ずるものでこの法律の施行地に
あるもの(以下この条において「受託者の営業所等」
という。)において当該特別障害者を受益者とする
特別障害者扶養信託契約に基づいて当該信託契約に係る
財産の信託がされることによりその信託の利益を受ける
権利(以下この条において「信託受益権」という。)
を有することとなる場合において、政令で定めるところにより、その信託の際、
当該信託受益権につきこの項の規定の適用を受けようとする旨その他必要な事項を
記載した申告書(以下この条において「障害者非課税信託申告書」という。)を
納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該信託受益権でその価額のうち六千万円までの金額
(既に他の信託受益権について障害者非課税信託申告書を提出している場合には、
当該他の信託受益権でその価額のうちこの項の規定の適用を受けた部分の価額を控除した残額)に
相当する部分の価額については、贈与税の課税価格に算入しない。

障害者控除では、心身障害者に対する相続税について

その親などの扶養義務者が死亡した後における

生活安定のための相続財産の取得については生前に

財産を贈与し、その生活の安定のための目的で

あることに関しては心身障害者の受益が確実に

保証されるなどの一定の条件を満たしたときには

贈与税は課税されません。

またその特別障害者が信託の利益を受ける

権利=信託受益権を有することとなる場合は

その信託受益権の価額のうち6000万以下の

金額については、贈与税が課税されません。

(特別障害者に対する贈与税の非課税)

第二十一条の四  第十九条の四第二項に規定する

特別障害者(第一条の四第二号又は第三号の規定に

該当する者を除く。以下この条において「特別障害者」

という。)が、信託会社その他の者で政令で定めるもの

(以下この条において「受託者」という。)の営業所、

事務所その他これらに準ずるものでこの法律の施行地に

あるもの(以下この条において「受託者の営業所等」

という。)において当該特別障害者を受益者とする

特別障害者扶養信託契約に基づいて当該信託契約に係る

財産の信託がされることによりその信託の利益を受ける

権利(以下この条において「信託受益権」という。)

を有することとなる場合において、政令で定めるところにより、その信託の際、

当該信託受益権につきこの項の規定の適用を受けようとする旨その他必要な事項を

記載した申告書(以下この条において「障害者非課税信託申告書」という。)を

納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該信託受益権でその価額のうち六千万円までの金額

(既に他の信託受益権について障害者非課税信託申告書を提出している場合には、

当該他の信託受益権でその価額のうちこの項の規定の適用を受けた部分の価額を控除した残額)に

相当する部分の価額については、贈与税の課税価格に算入しない。

単独相続

相続する財産を隠したり、使ってしまったりすると相続をすべて承認したものとみられますよ

放棄や限定承認をする時に
相続する財産を隠したり、使ってしまったりすると
(たとえ一部分でも)放棄や限定承認が認められず
相続をすべて承認したものとみられます。
これを単純相続といい、相続を承認したことになります。
ただし、祭具や系図、仏壇、高価な位牌など、あるいは
墓地などの財産的価値が高いものの場合
特殊な相続のものとして扱われます。
あてはまる慣習が分からない場合は家庭裁判所で
継承者を決めます。
法律で決まっている相続分は
配偶者がいる場合
1. 配偶者 + 第1順位者(子 or 孫)
2. 配偶者 + 第2順位者(父母 or 祖父母)
3. 配偶者 + 第3順位者(兄弟姉妹 or 甥・姪)
4. 配偶者
配偶者がいない場合
5. 第1順位者(子 or 孫)
6. 第2順位者(父母 or 祖父母)
7. 第3順位者(兄弟姉妹 or 甥・姪)

放棄や限定承認をする時に

そうぞくする財産を隠したり、使ってしまったりすると

(たとえ一部分でも)放棄や限定承認が認められず

そうぞくをすべて承認したものとみられます。

これを単純そうぞくといい、そうぞくを承認したことになります。

ただし、祭具や系図、仏壇、高価な位牌など、あるいは

墓地などの財産的価値が高いものの場合

特殊なそうぞくのものとして扱われます。

あてはまる慣習が分からない場合は家庭裁判所で

継承者を決めます。

法律で決まっているそうぞく分は

配偶者がいる場合

1. 配偶者 + 第1順位者(子 or 孫)

2. 配偶者 + 第2順位者(父母 or 祖父母)

3. 配偶者 + 第3順位者(兄弟姉妹 or 甥・姪)

4. 配偶者

配偶者がいない場合

5. 第1順位者(子 or 孫)

6. 第2順位者(父母 or 祖父母)

7. 第3順位者(兄弟姉妹 or 甥・姪)

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横浜在住の私の場合、どんな相続手続があるの?

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相続を他人事と思わず、しっかりと考えていきましょう