内縁と相続
内縁は事実上の夫婦関係ですが、法律上は認められていません。したがって内縁の夫、妻には相続することができません。
内縁は事実上の夫婦関係ですが、法律上は認められていません。
したがって内縁の夫、妻にはそうぞくすることができません。
内縁の妻や夫に場合には争いを防ぐためにも、特に遺言が必要です。
(しかし他にそうぞく人が居た場合には、内縁と法定 そうぞく 人との間に遺言があっても争いが起こることもあります。)
これは、他に そうぞく 人がいない場合の規定です。被 そうぞく 人に一人でも法定 そうぞく 人がいた場合は、内縁の妻や夫にはこの規定が適用されません。
そうぞく人がいない場合には そうぞく 財産は国庫に帰属するという最後の最後手段はあるのですが民法改正により、「 そうぞく 人がいない場合には、被 そうぞく 人と生計を同じくしていた者、被 そうぞく 人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の 縁故があった者の請求により そうぞく 財産の全部または一部を与えることができる」とうたわれています(民法958の3)。
生計を同じくしていた者とは・・・・・内縁の夫、妻、事実上の養子、継子、子の嫁などを指します。
療養看護に努めた者とは・・・・生計は同じではないが、被相続人の療養看護をした者を指します。
特別縁故者についての手続き
特別縁故者 は家庭裁判所に分与の申立をします。
【申立手続き】
●申立人 特別縁故者
●申立期間 相続財産管理人による相続人捜索の公告期間満了後3ヶ月以内
●管轄 被相続人の最後の住所地
●手数料等 申立人1名につき収入印紙800円と郵便切手(裁判所によって異なります)
●必要書類 申立人の戸籍謄本・住民票
●特別縁故者の資格
誰でも特別縁故者になれるわけではなく
・ 生計をともにしてきた内縁の妻
・ 被相続人の事実上の養子・養女
・ 被相続人の老後の看護をつくした従兄弟の子やめいの子
・ 被相続人と生計をともにして世話をしてきたおじやおば
・ 被相続人と生計をともにしてきた亡息子の嫁
・生計は同じではないが、被相続人の療養看護をした者
などを指します。


